規約細則

九州電電同友会規約細則

第 1 条 規約第6条による代表者総会の代議員については、各支部4名を基礎数とし、会員数300名につき1名の付加数を加算したものを代議員総数とする。

2.各支部会員数は、前年12月末現在の会員数とする。

第 2 条 規約第22条2項による会費については、次による。
  1. 通常会費の額は、2,000円とする。
  2. 会誌及び名簿の送付は一部でよいとの申し出があった夫婦会員等は、一方の会費を1,000円減ずる。
  3. 支部より会への納付額は、支部経費としての経営費1,000円を控除した額とする。
第 3 条 会費未納者に対し督促するも2年以上会費を納入せず、且つ、何等の連絡なき者については、会員としての資格を喪失したものとする。

但し、病気療養等による場合についてはこの限りでない。

第 4 条 慶弔及び顕彰については、次による。
  1. 会員中次の顕彰を受けたものには、会より祝辞をおくり、慶賀の意を表する。

(1) 叙 勲   (2) 褒 章

  1. 会員中賀寿に達した者には、会より祝辞等をおくり祝意を表する。
  2. 会員が死亡したときは、会は弔辞のほか友愛金納入者について弔慰金をおくり弔意を表する。
  3. 会員中善行その他社会に貢献があり、賞賛はげましに値する者は、理事会の議をへて、会より顕彰する。
  4. 会員が病気療養している場合など、必要と認められるときは慰問する。
第 5 条 会は、会運営費の一部を電友友愛基金特別会計に繰り入れることができる。
第 6 条 規約第14条の理事は、次の者を候補者とする。

(1) 各支部の支部長
(2) 各支部の副支部長1名   ただし、福岡・熊本支部については2名
(3) 会長が推薦した者

2.監事の候補者は、会長が推薦した者とする。

第 7 条 規約第17条の顧問の範囲は次による。

顧問は、会の趣旨に賛同していただけるNTT、及びグループ会社の責任者等とする。

第 8 条 規約第18条の相談役は、規約第14条の理事・監事、及び規約第16条の評議員を2期4年以上経験した者とする。

なお、会長経験者以外の相談役で相談役就任後2年経過した者は、名誉相談役を称することができる。

第 9 条 本規約細則の改定は令和7年4月21日から実施する。