- 九州電電同友会規約
- 第 2 章 機 関
- 第 5 条 会の議決機関は代表者総会とする。
- 第 6 条 代表者総会は各支部に所属する会員を代表する代議員、及び常任理事会出席役員(監事を含む)をもって構成する。
- 第 7 条 代表者総会に付議する事項は次のとおりとする。
- 第 8 条 代表者総会は定数の3分の2以上の出席をもって成立する。
- 第 9 条 会に理事会をおき、会務の執行に必要な重要事項を審議する。
- 第 10 条 理事会は理事をもって構成し、会長が招集する。
- 第 11 条 代表者総会に付議すべき事項であっても、緊急やむを得ないときは、理事会の議を経て執行することができる。この場合は次の代表者総会の承認を求めなければならない。
- 第 12 条 会に常任理事会をおき、会の運営に必要な事項を審議する。
- 第 13 条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し会長が招集する。
九州電電同友会規約
(名 称)
第 1 章 総 則
第 1 条 この会は九州電電同友会(以下会と称す)という。
事務局を福岡市早良区城西3丁目22番24号 NTT西新ビル内に置く。
(会 員)
第 2 条 会の会員はNTT(日本電信電話公社、日本電信電話株式会社、承継会社を含む)及びそのグループ会社(以下NTT等という)の退職者で入会を希望する者とする。
- 上記以外の者であっても本会の趣旨に賛同し、常任理事会で承認した者は会員とすることができる。
(準会員)
- 会の会員であった者及び会員となる資格のあった者の遺族で本会に入会を希望する者は、準会員として入会することができる。
(賛助会員)
- 会に賛助会員を置くことができる。賛助会員は会の趣旨に賛同し、会に協力する団体の代表者とする。
(目 的)
第 3 条 会は会員相互の親睦をはかり福祉の向上に努めるとともに、NTT等の事業及び業務の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 会は前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1.会員相互の連絡親交を密にし、会員の生活の安定と福祉の増進を図るため必要な事項
(1) 会誌(くす)、情報誌等の発行会員名簿の発行
(2) サークル活動、レクリエーション活動等の実施
(3) 慶祝及び弔慰等サークル活動
(4) 懇親会、講演会等の開催
(5) 年金、税制等に関すること
(6) 社会貢献活動に関すること
(7) OBサロンに関すること
(8) 会員から寄せられる相談
(9) その他必要とする事項
2.NTT等の事業及び業務に寄与するため必要な事項
(1) NTT等の事業及び業務に関する周知・啓発活動
(2) 地域社会への貢献活動、地域情報の提供
(3) 各種行事等への積極的参加及び支援
(4) NTT等からの業務の受託
(5) その他必要な事項
3.NTT企業年金基金、NTT健康保険組合、(社)電気通信共済会、その他の関係機関との連絡協調
4.その他、目的を達成するために必要とする事項
第 2 章 機 関
(議決機関)
第 5 条 会の議決機関は代表者総会とする。
(代表者総会)
第 6 条 代表者総会は各支部に所属する会員を代表する代議員、及び常任理事会出席役員(監事を含む)をもって構成する。
(代表者総会の付議事項)
第 7 条 代表者総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1) 規約の改廃に関すること。
(2) 事業計画に関すること。
(3) 予算決算に関すること。
(4) 役員の選任に関すること。
(会 議)
第 8 条 代表者総会は定数の3分の2以上の出席をもって成立する。
- 会議の議長は出席者の中から選出する。
- 会議の議事は、代表者総会出席者の過半数によって決定し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(理 事 会)
第 9 条 会に理事会をおき、会務の執行に必要な重要事項を審議する。
- 理事会に提案する事項において、当該事項について理事会の構成員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項を承認する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第 10 条 理事会は理事をもって構成し、会長が招集する。
- 理事会の議長は会長がこれにあたる。
- 理事会は、監事も出席することができる。
第 11 条 代表者総会に付議すべき事項であっても、緊急やむを得ないときは、理事会の議を経て執行することができる。この場合は次の代表者総会の承認を求めなければならない。
(常任理事会)
第 12 条 会に常任理事会をおき、会の運営に必要な事項を審議する。
- 常任理事会に提案する事項において、当該事項について常任理事会の構成員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項を承認する旨の常任理事会の決議があったものとみなす。
第 13 条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し会長が招集する。
- 常任理事会の議長は、会長がこれにあたる。
- 常任理事会は、監事も出席することができる。
第 3 章 役 員
(役員の種類、選任、任期)
第 14 条 この会に次の役員をおく。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 理 事 若干名
(4) 監 事 2名
- 理事、監事は代表者総会において選出し、会長、副会長は理事の中から互選する。なお、理事の一部を常任理事とし、会長が指名する。
- 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。なお、任期中の交替又は欠員が生じた場合に補充する役員の任期は、前任者の任期とする。
(役員の任務)
第 15 条 役員の任務はつぎのとおりとする。
(1) 会長は会務を総理し会を代表する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
(3) 副会長及び常任理事は会長の指示を受けて業務を分担し常時執行に任ずる。
(4) 監事は会計を監査する。
第 4 章 評議員・顧問及び相談役
(評 議 員)
第 16 条 電友会評議員は会長が委嘱し、代表者総会に報告する。
(顧 問)
第 17 条 会に顧問(一部を常任とする)をおくことができる。顧問は代表者総会の推挙にもとづき、会長が委嘱する。
(相 談 役)
第 18 条 会に相談役を置くことができる。相談役は会に功労のあった会員の中から代表者総会の推薦により会長が委嘱する。
(参 与)
第 19 条 会務の推進を図るため、会長は会員の中から参与を委嘱することができる。
第 5 章 支部ならびに事務局
(支 部)
第 20 条 各県(福岡県は福岡地区・久留米地区、及び北九州地区)に支部を設け、支部長をおく。
- 支部長は所属会員に関する会の業務を行う。
(事 務 局)
第 21 条 会に事務局を設け、事務局長をおく。事務局長は会の事務に従事する。
- 事務局長は、理事の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
第 6 章 会 計
(会 費)
第 22 条 会の運営に要する経費は、会費、賛助会費、運営補助費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
- 通常会費の額は別に定めるところにより、各支部において会員(規約第2条の3による準会員を含む)からこれを徴収する。
- 当分の間各支部は支部経費に充てるため、支部の決議によりその所属会員より前項の会費のほかに特別会費を徴することができる。
(会計年度)
第 23 条 会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
(帳 簿)
第 24 条 会は財務状況並びに会計収支を明らかにするため金銭出納簿、予算経理簿その他必要な帳簿を備えつけるものとする。
(会計監査)
第 25 条 監事は年1回以上会計を監査し、その結果を代表者総会に報告しなければならない。
(その他)
第 26 条 本規約に定めのない事項は、理事会において細則等を定める。
第 7 章 付 則
(支部規程)
第 27 条 支部はこの規約に基づき支部規程を設けることができる。
(支部を跨る会員の異動)
第 28 条 支部を跨る会員の異動については、従来の所属支部のままか、あるいはこれを変更して、会員たる資格を保有することができる。
(会の略称)
第 29 条 会及び各支部の略称として「九州電友会」及び「〇〇電友会」の呼称を用いることができる。
(実施期日)

